佐渡市立赤泊中学校

令和5年度グランドデザイン

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在籍生徒数

( )内はさわらび学級

 1年  2年  3年 合計
男子  5 (2)  9 (2)  6 (1) 20(5)
女子  0  3  6  9
合計  5 (2) 12 (2) 12 (1) 29(5)

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校時表


朝読書(朝会)  8:15〜
1限  8:40〜 9:30
2限  9:40〜10:30
3限 10:40〜11:30
4限 11:40〜12:30
清掃・給食準備 12:35〜12:50
給食 12:55〜13:10
昼休み 13:10〜13:55
5限 13:55〜14:45
終学活(水) 14:50〜15:05
6限 14:55〜15:45
終学活 15:50〜16:05

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部活動

1 基本方針

(1)希望入部制であるが、入部を推奨する。
(2)3年間同じ部活動で継続して活動する。
(3)常設部と期間限定の特設部を開設する。
(4)水曜日を部活休止日とする。

2 開設する部

部活名 ○主顧問 副顧問
野球部
卓球部
ソフトテニス部
特設陸上部・特設駅伝部

3 平日の活動時間

4月〜10月 16:10〜17:45 18:00下校
11月〜1月 16:10〜17:00 17:15下校
2月〜3月 16:10〜17:30 17:45下校
5限放課の日 15:10〜

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佐渡市立赤泊中学校「学校いじめ防止基本方針」

【 H26.2/13策定 H26.11/25改定 H29.3/17改定 H31.4/1改定 R3.4.1改定 R4.4.1改定】

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針《基本理念》

 いじめは、いじめを受けた生徒の「教育を受ける権利」を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危機を生じさせるおそれがある。よって、当校では、すべての生徒がいじめを行わず、また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を講じる。

《いじめの定義》新潟県いじめ等に関する条例より)
 いじめとは、「生徒に対して、その生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」である。

《いじめ類似行為の定義》
 いじめ類似行為とは、児童生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童等との一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いものをいう。例えば、インターネット上で悪口を書かれた生徒がいたが、被害生徒がそのことを知らずにいる場合などがあげられる。

《学校及び職員の責務》
 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や関係諸機関との連携を図りながら、全校体制でいじめの未然防止と早期発見・即時対応に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめ防止基本方針の策定

 以下の内容等を踏まえて、学校の実情に応じたいじめの防止等の対策に関する「学校いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を定める。

(1)基本方針の内容
ア いじめの防止のための取組、早期発見・即時対応の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修など、いじめの防止等全体に係る内容を定める。
イ いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定めるとともに、その具体的な指導内容のプログラム化を図る。
ウ 校内研修等、教職員の資質能力の向上を図る取組や、いじめの防止等に関する取組方法等を定める。
エ 基本方針が、学校の実情に即して的確に機能しているかを、いじめ等対策委員会を中心に点検し、必要に応じて見直すという、PDCAサイクルを盛り込む。

(2)基本方針の策定上の留意事項
ア 策定に当たっては、全保護者に基本方針案を配付し、意見を求めて生徒の意見も参考に制定し、PTA総会時に報告をする。
イ 全校生徒に基本方針案を配付し、意見を求めて保護者の意見も参考に制定し、生徒総会時に報告をする。
ウ 策定した基本方針は、生徒やその保護者に示すとともに、学校のホームページで公開するなど、工夫を行い周知を図る。

3 学校におけるいじめの防止対策等のための組織

 基本方針に基づき、校長の強力なリーダーシップの下、いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を有する「いじめ不登校対策委員会」を設置する。

(1)いじめ不登校対策委員会の設置

<いじめ不登校対策委員会①>

構成員 ◎生徒指導主事、校長、教頭、養護教諭、当該学年、スクールカウンセラー
活動 ① アンケート調査及び教育相談に関すること
② いじめ不登校事案発生時の対応
開催 毎月1回を定例会とする。ただし、いじめ不登校事案発生時はその都度開催する。

<いじめ不登校対策委員会②>

構成員 ◎生徒指導主事、校長、教頭、養護教諭、当該学年
PTA正副会長3名、学校関係者評価委員3名(民生児童委員を含む)
*重大ないじめ事案が発生した場合は、佐渡警察署赤泊駐在所長も構成員に加える。
活動 ① いじめ不登校問題に対する生徒・保護者・地域住民の理解を深めること
② いじめ不登校事案発生時対応の協力要請
開催 年2回を定例会とする。ただし、重大ないじめ不登校事案発生時はその都度開催する。

(2)いじめ不登校対策委員会の想定される役割

ア 基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核となる。
イ いじめの相談・通報の窓口となる。ウ生徒の問題行動等のいじめの疑いに関する情報を収集し、記録し、共有する。エいじめの疑いに関する情報があったときには、学校が組織的に対応するための中核となる。

(3)いじめ不登校対策委員会の運営上の留意事項

ア いじめ不登校対策委員会は、いじめの疑いに関する情報が校内で的確に共有でき、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とすることが重要である。特に、いじめへの対処に関する判断は、同委員会が中核となって組織的に行う。
イ いじめ不登校対策委員会は、自校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証と改善を行う。具体的には、基本方針の策定や見直し、学校で定めたいじめの防止等の取組が計画に沿って進んでいるかどうかのチェックや、いじめへの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し等を行う。
ウ いじめ不登校対策委員会が、情報の収集と記録、情報共有を行うことができるよう、各教職員は、ささいないじめの兆候や懸念、生徒や保護者等からの訴えを、抱え込まずに全て同委員会に報告・相談する。

4 学校におけるいじめの防止等に関する措置

新潟県いじめ防止基本方針(H30.2改定)などを参考とし、以下により、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処等に当たる。

(1)いじめの防止

 いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの未然防止に向けた指導は、全ての生徒を対象に行う。
ア 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動を充実する。
イ 保護者、地域住民その他の関係者との連携を図り、「いじめ見逃しゼロスクール集会」や「あいさつ運動」等のいじめを防止するための生徒の主体的な活動を支援するなどして、自治的な能力や自主的な態度の育成に努める。
ウ 傍観者にならず、アンケートでの報告や相談者、いじめを止めるための行動をとる重要性を理解させる。
エ 特に配慮が必要な生徒には、特性を踏まえた特別な支援を行い、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
オ 教職員が自らの言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、学校全体で言語環境の整備に努める。

(2)いじめの早期発見

ア いじめは、目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気付きにくく判断しにくい場合が多い。そこで、日頃から生徒の見守りや観察、信頼関係の構築等に努め、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの危機意識をもって的確に関わり、積極的な認知に努める。
イ いじめを早期に発見するために、在籍する全校生徒に対する「心の健康チェック」を毎月実施する。また、その集計結果を全職員で共有し、きめ細やかにいじめの予兆を捉える。アンケートの結果に応じて、教育相談を行う。
ウ 各学期に1回、全校生徒を対象とする教育相談を実施する。
エ スクールカウンセラーの活用を促すために、相談体制・相談環境を整備する。
オ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組むとともに、家庭、地域と連携して生徒の見守りを継続する。
カ 生徒及び保護者等がいじめに係る相談を容易に行うことができるよう、学校及び教育委員会のいじめ相談の窓口を明確にし周知を図る。
キ 保護者が、その保護する生徒の家庭における様子を注意深く観察し、いじめの兆候をいち早く把握できるよう支援する。

(3)いじめへの対処

ア いじめを発見し、または通報を受けた場合には、速やかにいじめ不登校対策委員会を中核として複数で組織的に対応する。いじめを受けた生徒及びいじめを知らせてきた生徒には、まず「安全確保」を宣言することから始める。いじめたとされる生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。いじめを受けた生徒の保護者及び、いじめを行った生徒の保護者の双方に対する支援、助言を継続的に行う。
イ 教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下、的確な対応を図る。特に保護者に対しては、誠意ある対応に心がけ、責任をもって説明する。
ウ いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために、必要と認められる場合は保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習できる環境を整える。
エ いじめ関係者間における争いを生じさせないよう、いじめに係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講ずる。
オ 法第23条第1項の規定によるいじめの通報を受けた場合、事実の有無の確認を行うとともに、事実がなかった場合でも、その事実確認の結果を市教育委員会に報告する。

<組織的な対応の流れ>

(4)関係機関との連携

 いじめの防止等のための対策を適切に行うため、「学校警察等連絡協議会」や「青少年健全育成協議会」等との連携を推進する。

(5)情報モラル教育の充実とインターネットによるいじめへの対処

 インターネットによるいじめは、大人の目に触れにくく発見しにくい。今後も変化を続けていくであろう情報手段を効果的に活用することができる判断力や心構えを、生徒に身に付けさせるための情報モラル教育を一層充実させる必要がある。生徒及び保護者に対し、授業や入学説明会、PTA行事等の機会を通じて、必要な情報モラル教育及び啓発活動等を行う。
 インターネット上への不適切な書き込みについては、被害の拡大を防ぐために、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合には、必要に応じて法務局の協力を求める。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れのあるときは、学校は直ちに所轄の警察署に通報する。学校単独で対応が困難と判断した場合には、市教育委員会と連携しながら、外部の専門機関に援助を求めるなどの対処をする。
 生徒及び保護者が、「発信される情報の高度な流通性」「発信者の匿名性」「その他インターネット等を通じて発信される情報の特性」を踏まえて、インターネット等を通じて行われるいじめの防止と、いじめ事案発生時に効果的対応ができるよう、必要な啓発活動を行う。

・新入生入学説明会、PTA総会で説明を行う。
・生徒指導主事が全校朝会等で全生徒を対象に「携帯・ネットトラブル」について講義する。
・外部講師を招いての「携帯・ネットトラブル防止教室」を開催する。

(6)いじめ解消の要件

 いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、各教職員は、当該いじめをうけた生徒及びいじめを行った生徒については、日常的に注意深く観察しなければならない。
① いじめに関わる行為が止んでいること。
 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
 いじめに係わる行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及び保護者に対し、面談等により確認する。

5 重大事態への対処

(1)重大事態の意味

ア いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合。
・生徒が自殺を企図した場合。
・身体に重大な傷害を負った場合。
・金品等に重大な被害を被った場合。
・精神性の疾患を発症した場合等いずれも、いじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
イ いじめにより相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
「相当の期間」とは、不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、市教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手する。
ウ その他生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

(2)重大事態への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間に渡って学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
① 重大事態が発生した旨を、佐渡市教育委員会に速やかに報告する。
② 3日以内に全職員からの情報収集、アンケート結果などの背景調査を実施する。
③ 市教委と協議の上、当該事態に対処する特別組織を設置する。
④ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を行う。
⑤ 上記の調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

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